column【生前贈与の新常識】2024年からの相続時精算課税:毎年110万円の基礎控除が新設されました
これから贈与を考えている皆様へ
以後の贈与から、相続時精算課税制度に 年間110万円の基礎控除が設けられ、制度の利便性と節税効果が高まりました。
2024年以降の主な変更点
-
年間110万円の「基礎控除」が新設
基礎控除の範囲内(年間110万円以下)の贈与であれば、贈与税が非課税となるだけでなく、贈与税の申告も不要になりました。
※改正前は、少額の贈与であっても相続時精算課税を選択している場合は申告が必要でした。今回の改正で手続き負担が大幅に軽減されます。
-
相続財産への加算(持ち戻し)の対象外に
新設された年間110万円の基礎控除以下の贈与は、贈与者が亡くなった際の相続財産への加算(持ち戻し)の対象外となります。
※改正前は、2,500万円の特別控除を使って贈与税がかからない場合でも、贈与財産の全額が相続時に相続財産へ加算され、相続税の対象になっていました。
この改正により、毎年少額ずつ非課税で財産を移転しつつ、相続税対策として検討したい方にとって、相続時精算課税はより魅力的な選択肢になりました。
注意点(必ずご確認ください)
- 一度選択すると暦年課税へ戻れません。選択前に将来試算を行いましょう。
- 不動産を含むケースでは、制度選択によって不利になる場合もあります。
- ご家族の資産構成・相続人の状況・今後の売却予定等により最適解は変わります。
相続時精算課税の選択・活用は個別事情の精査が不可欠です。制度の適用可否や将来の相続税・譲渡税の影響まで含めて、当事務所が丁寧に試算・ご提案いたします。お気軽にご相談ください。
ご相談・お問い合わせ:お問い合わせフォームより承ります。
